派遣会社の契約解除-人材派遣の契約更新|派遣会社の契約更新

派遣会社の契約解除

派遣スタッフも正規社員と同様、労働者として法的に保護されています。派遣先における契約期間中の契約解除は、「やむを得ない事情」がない限り、契約違反となります。派遣先企業が契約を中途解除する場合、(派遣スタッフは派遣会社との間に雇用関係がありますので、解雇にはあたりません)?相当の猶予期間を以って解除を申し入れること、?派遣スタッフへ別の就業場所を提供すること、?それができなければ、30日以上前に予告、もしくは予告しない場合30日分以上の賃金を支払うこと、をしなければなりません。 派遣先からの契約の解除があったとしても、派遣スタッフは派遣会社と雇用契約を結んでいますので、派遣会社には雇用契約の残りの期間分に対する責任があります。

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そのため、現在の仕事と同条件の仕事を優先的に紹介するか、仕事が見つからない場合は、派遣スタッフに対し雇用契約終了期間までの賃金を支払う責任が生じることが民法で定められています。また、労働基準法では「使用者の責に帰すべき事由」による休業については平均賃金の六割の手当を保障していますので、派遣スタッフは派遣会社に対してこの休業手当を請求することができます。逆に、派遣スタッフからの契約の中途解除ですが、契約期間の途中で辞めることは契約不履行となりますので、原則としてできません。やむを得ない事情がある場合、派遣会社に対して辞める2週間前までに申し出る必要があります。

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派遣スタッフが辞める場合においては派遣先に対する責任は発生しません。派遣先が派遣スタッフを特定する行為は認められていませんので、派遣会社が代替のスタッフを派遣すればよいことになります。なお、就業条件明示書に「派遣契約解除の場合の措置」を明らかにすることが義務づけられています。

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