労働者派遣法では、派遣期間が長期にわたることを否定しています。派遣期間を無条件にしてしまうと、派遣会社と短期契約の更新を繰り返す受入企業が多くなります。派遣スタッフを単なる雇用調整として利用することで、安定性のある正社員の業務が派遣スタッフに移行されてしまうことを懸念しています。正社員の業務を確保するということは、各企業の持っている知識や技術の継続性を維持することであり、その継続性がさらなる発展につながることにもなります。近年の法改正における「3年ルール」はこの考え方を根拠としています。派遣期間の制限は派遣スタッフや派遣会社が変わったとしても継続すると規定されています。しかし、初めて派遣する派遣会社にとってはこの制限に抵触するか否か判断をすることができません。そのため、派遣受入企業にこの派遣受入期間の管理を義務付けています。派遣契約は原則として自動更新をすることはできません。更新の都度、派遣契約を結びなおす必要があります。更新がある派遣契約の場合、派遣スタッフに対する更新するかどうかの告知は、契約終了の30日前までに行われなければなりません。(契約する際に更新がないことが明示されていた場合は、この限りではありません。)「更新告知」は労働基準法によって定められている「解雇予告」の告知と同じ扱いになっています。従って、告知が遅れた場合、派遣会社は遅れた日数分だけ平均給与額を解雇予告手当として派遣スタッフに支払わなければなりません。ただし、契約期間が2ヶ月以内の場合や、4ヶ月以内の季節的業務の場合は適用されません。契約終了日の30日前までに更新の有無を告知することと、30日を過ぎた場合の解雇予告手当の支払いは、派遣会社の義務です。なお、派遣スタッフも更新の告知があった場合は派遣会社や派遣先に迷惑をかけないために、速やかに返事をするのがマナーです。